Mar 17, 2010
ソファを取得された
知っている家族のソファを譲渡することになった。ワインレッドの革張りのソファで、非常にきれいな状態。引越しをすることになって、そのソファを取らないという理由で、ただ提供することになった。ソファはお部屋で、大きな家具のために非常に重要なインテリア。今回のこの素晴らしい色に非常にきれいなソファーを受けることになって大喜びです。ベッドの上でカーテンのようなものをダウンロードしてみたいと思っています。名前を調べれば、蚊、インターネットや天蓋付きのベッドなどの名前が出てきます。現代は、昔憧れて、彼らは手頃な価格と同様に、彼らが出回り求めやすくなっていると考えています。分からなかったが、思ったより簡単に求めることのようで購入してみたいと思いました。
◇漁業被害、糞害、騒音…
カワウやアオサギ、カワアイサなど魚食性で大型の鳥類が近年、県内で増加し、漁業被害をはじめ、集団営巣による糞害(ふんがい)や騒音などの問題を引き起こしている。いずれも、山国の信州でかつては少なかった鳥たちだ。数が増えた要因は河川や湖沼の水質改善などとされているが、よく分かっていない面もある。生息と被害の現状やその生態、関係者の対応を探った。【武田博仁】
◆カワウ
◇アユやウグイ、食害は年1億円 県など広域で対策
魚食性鳥類のうち、漁業への打撃が最も大きいのがカワウだ。1羽が1日約500グラムも魚を食べる「大食漢」で、県農政部によると、アユやウグイなどの被害は08、09両年度ともに1億円を超えると推計されている。
カワウは体長約80センチ、体重約2キロ。「ウ飼い」で有名なウミウと同様、巧みな潜水能力を発揮して魚を捕食する。群れで林をねぐらとし、繁殖期にはコロニー(集団営巣地)を形成。糞で木が枯れたり、悪臭や騒音が起きたりする。
1950年代には内陸を含む本州以南に広く生息していたとみられるが、高度成長期に水質悪化などで激減、一時は絶滅の恐れもあった。しかし80年代から増加に転じ、環境省によると、78〜04年の26年間に全国のコロニー数は15倍に増えた。
県内でも、90年代後半から天竜川流域など各地で増え始めた。今は長野市や飯山市、生坂村、駒ケ根市などにコロニーや集団ねぐらがあり、総数は1000羽以上とみられる。
このため、漁業関係者は駆除や追い払いを強化。佐久漁協が04年から千曲川流域で、卵を石こう製の偽卵にすり替える作戦を展開、09年から繁殖しなくなる成果を上げた。ただ、カワウは県境を越えるほど移動範囲が広く、一地域の取り組みでは効果が限られる。長野を含む15府県は広域協議会を設けて、対策を進めている。
◆アオサギ
◇10年で急激に増 要因に「塩カル」も?
カワウに次いで漁業などの被害が目立つのがサギ類だ。全国的に勢力を広げ、県内では特にアオサギが目立つようになった。信州大教育学部の中村浩志教授は「ここ10年ほどで急激に増えている」と指摘する。県環境保全研究所の堀田昌伸主任研究員によると、アオサギの県内のコロニーは80年代まで1、2カ所だったが、90年代後半から急増。10年3月の調査では22カ所で、ピーク時には計約700巣を確認した。
アオサギは全身が灰色で、全長約90センチ。水辺を歩いたり、立ち止まって待ち伏せするなどして魚を捕らえる。県が09〜10年、91市町村に行ったサギ類の調査では、39市町村で漁業被害が、また15市町村で騒音や糞などの生活被害が報告された。漁業被害は河川と養魚場で多い。被害の大半はアオサギとされる。ただ、駆除や追い払いも進み安曇野市の養魚場は「サギの被害は最近減った」と話す。
アオサギやカワウが急増した理由は、水質改善や農薬の減少が指摘されるが、専門家も「よく分からない」と言う。写真家の宮崎学さんはスパイクタイヤが禁止された80年代以降、道路の滑り止めにまかれるようになった塩化カルシウムに注目。これが河川の塩分濃度を上げ、カワウなどが好む「汽水」が増えた可能性を指摘する。
1月22日朝刊
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◇色彩や面積
看板など屋外広告物の規制で景観を守ろうと、県は2月議会に条例改正案を提案するための作業を進めている。県内全域を対象として規制の空白地をなくす一方、地域の特性に応じて3区分の基準を設け経済活動にも配慮する。11年度中の施行を目指している。【山下貴史】
常時または一定期間掲示される屋外広告物は、表示できない「禁止地域」と、市町村長の許可を得たら表示できる「許可地域」が、現行条例に規定されている。一方で、古座川町全域と、田辺▽かつらぎ▽紀美野▽有田川▽日高川▽みなべ▽白浜▽太地▽北山−−の9市町村の一部は、面積や高さの規制がない「白地地域」で、景観を壊す広告物への対応が迫られていた。許可地域でも、市街地や郊外、山間部などが一律の基準のため、地域に応じた規制が求められていた。
見直し案では、県内全域を条例の適用地域にし、1種=観光地へ向かったり、自然豊かな景色を眺めたりできる幹線道路など。良好な自然や街並みの景観に配慮が必要▽2種=農地、山林、集落周辺、郊外など周辺環境との調和を図る地域。一定の景観への配慮が必要▽3種=にぎわいがある都市部で広告需要が高い地域。最低限の配慮が必要−−の3地域に区分する。
新しい基準には、派手な色彩の広告物への規制がある。1種地域では、山や海などの景観や街並みにそぐわない場合、原色などの広告の使用を制限・禁止。LEDなどを使った映像が流れる電光表示板も禁ずる。大規模店舗の巨大な広告物も、建築面積に応じて総表示面積を規制する。不適格な広告は条例施行後3年間までしか許可期間の更新を認めない方針だ。
また、車を運転する高齢者に見えにくい案内広告については、面積基準を緩和したり1カ所に集めて景観に配慮したりする。
1月20日朝刊
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